2020-12-02 第203回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
福島県においては、決壊箇所は全国一に上る五十か所、そして土砂崩れや浸水などの被害による被災住宅の全壊、半壊、浸水は約二万一千八百棟、死亡、行方不明者も三十二名に上り、県内過去最大となる被害を再び被ったわけでございます。 その台風被害に対して、地域の建設業の皆様が東日本大震災の復旧復興事業と並行しながら早期の台風被害の復旧工事に取り組みました。
福島県においては、決壊箇所は全国一に上る五十か所、そして土砂崩れや浸水などの被害による被災住宅の全壊、半壊、浸水は約二万一千八百棟、死亡、行方不明者も三十二名に上り、県内過去最大となる被害を再び被ったわけでございます。 その台風被害に対して、地域の建設業の皆様が東日本大震災の復旧復興事業と並行しながら早期の台風被害の復旧工事に取り組みました。
今回、全国知事会との間でもどこまで遡及適用するのかということは議論を行ってきたわけでございますけれども、一つに、昨年の令和元年東日本台風等も含めまして、近年の災害においては発災後一年程度で被災住宅全体で八、九割程度の住宅の応急修理が完了するということで、一定程度住宅の再建が進んでいると。
被災者の生活再建において、例えば被災住宅の応急処理や被災者生活再建支援金の支給といった、今回お願いしています法案でございますけれども、こういった公助は住宅再建への支援として重要でありますが、加えて、被災に備えた災害保険の活用といった自助、ボランティア等による支援活動などの公助、こういったものを推進していくことも速やかな再建を可能にすると考えております。
よって、今年の台風シーズンもブルーシート状態で迎えざるを得ない被災者住宅も、被災住宅も多くなると予想されます。 そこで、工事見積時にブルーシートの張り替えを行うことによりまして、当該再張り替え、もう既にブルーシートがぺらぺらになっていて、もうもたない状況になってきています。
増強して、企業の事業継続や被災者生活再建の対応を強化するとともに、人員につきましても、新規増員として十一名を確保し、避難所や被災住宅、激甚災害等の対応を拡充し、経産省、文科省、防衛省、環境省、厚生労働省などの関係省庁との連携強化を図ることといたしております。
内閣府で、被災住宅再建の認定に当たっては、床上浸水一メートル以上の大規模半壊と一メートル未満の半壊との違いを周知徹底することについてお願いしておきたいと思っています。 栃木県内では、早い時期に地元の新聞が、床下浸水、一メートル未満は補助金の対象とならないという報道をしたために、県民の皆さんが大変な誤解をしている場合が多いようであります。
これをインフラ復旧について基本とすべきと考えますし、またさらに、被災住宅の耐震、省エネ向上、新技術活用による被災事業者の、農業者への生産性向上へとより良い復興を拡大展開して、被災地での復興、創生を実現し、地方創生のモデルとしていくことを今次災害復興の基本とすべきと考えますが、総理、いかがでしょうか。
それにより、被災住宅の改修、修繕作業に時間を要している地域もございます。そうした方々に対しては、一時避難先として、みなし仮設又は公営住宅等への仮入居を可能な限り認めていただきたいと考えます。
こうした中で、いわゆる日々に被災者の要望のフェーズというのは変わってきておりますが、今の段階におきましては、地元、被災住宅からの災害ごみの搬出でありましたり泥の搬出、まだ行っているところでもございます。
まず、石巻市は従来から市独自の被災者住宅再建事業補助金という百万円まで補修費用を補助するという仕組みがあったわけですが、利用率が低いという状況がございまして、すなわち、低所得のため、ないしは情報が行き届いていないというふうなことで、そういう方々を、いることが把握できましたので、平成三十年度に石巻市津波浸水区域被災住宅小規模補修補助金というのを設けまして、これは、被災者に手元資金がなくても補修ができると
○山下芳生君 阪神・淡路大震災で被災住宅の調査に当たった神戸大学大学院の平山洋介教授は、こうおっしゃっております。近年多発する災害を超高齢化がより深刻なものにしている、一部損壊でも暮らしへの影響は大きい、現実には年金しか主な収入がないお年寄りが高額の修繕費を賄うのは難しい、それが住宅再建を遅らせている要因だ、今後ますます超高齢化が進む、国は一部損壊の修繕費へも支援を検討する時期に来ている。
特に実態に合わせてと申し上げるのは、実は先日、歌手の松山千春さんと我々参議院の仲間で北海道の被災地を一緒に回らせていただきましたときに、ある町長さんから、被災住宅に関する支援はあるけれども、被災学生寮には支援の枠組みがないというような話もございました。復興支援にこうした穴が空かないように、実態に合わせてということを特に申し上げておきたいというふうに思います。
今般の大阪北部地震による大阪府内の被災住宅の補修については、一昨日、大阪府がこの住宅金融支援機構の融資等と連携し、一定額までの金利を被災者に代わって負担する制度を創設すると発表されました。具体的には、一部損壊の場合は融資額二百万円まで、全壊、半壊の場合は三百万円までの無利子融資制度になります。現在、七月中に受付を開始できるよう、大阪府と住宅金融支援機構等とで鋭意準備中というふうに承知しております。
なぜかということでございますけれども、被災地では、当初、被災住宅の瓦れき処理に大変時間を要したほか、仮設住宅に住まわれている方々の中には資金のめどがなかなか立たないなどといった様々な課題をお聞きしてまいりました。 政府としては、これまで撤去が必要な被災家屋の公費による解体に取り組み、災害廃棄物の処理は昨年度末でおおむね完了したところであります。
また、住宅につきましては、被災者が早期に補修できるよう、被災住宅の補修工事に対応できる九州各県の事業者をリスト化し、国土交通省の依頼を受けました住宅リフォーム・紛争処理支援センターのホームページにおいて情報提供をしているところです。
私は、熊本の被災住宅の再建とこの法案についてお尋ねをしていきたいと思うんですけれども、まず、午前中の参考人質疑でも御意見をお尋ねしましたが、このセーフティーネットということを住宅について考えるときに、私、ついの住みかということはとても大事なことだと思います。
具体的には、先ほど委員から御紹介ありましたとおり、固定資産税、都市計画税につきまして、被災代替の家屋・償却資産に係ります課税標準などの特例措置の創設、被災住宅用地に係ります特例措置の被災市街地復興推進地域における適用期間の拡充の措置を講じることといたしておりますし、また、国税であります所得税、法人税におきまして講じられる措置に対応いたしまして、個人住民税、地方法人二税におきましても税制上の措置を講じることとしたところでございます
さらに、今回の地方税の改正案におきましては、災害に関する税制上の措置、具体的には固定資産税、都市計画税につきまして、被災代替家屋の特例、被災代替償却資産の特例及び被災住宅用地特例の拡充といった軽減措置を常設化するということにされております。 まず、常設化される軽減措置の内容につきまして説明をしていただきたいと思います。
具体的には、訓練目的に合致し、民業を圧迫しない、これは現地にもそういう業者の方がおられますから、などの要件を満たす場合に限り、委託者による一定の費用負担の下で自衛隊は土木工事などを実施することが可能でありますが、いずれにせよ、自衛隊による被災住宅の解体や道路整備、敷地造成などの実施については、被災自治体から具体的な申出をいただければ、自衛隊法に基づいて実施の可否を検討してまいりたいと思います。
是非、これは自衛隊の最高指揮官である安倍総理にお聞きしたいんですけれど、被災住宅解体や道路整備、敷地の造成など、復興に是非自衛隊の方々の力をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
ほかにも、火葬場への入場制限、避難所へのカウンセリングで法衣を着ることを制限されている、あるいは役所で檀家さんの避難先を教えていただけないとか、被災住宅への訪問を行政から断られた、政教分離の原則ゆえに被災者としても取り扱われていないというふうに言っているわけでございます。 こうした宗教法人の置かれている苦しい現状について、復興に際してどのような支援策があったのでしょうか。
具体的に申し上げますと、専用のフリーダイヤル、住宅補修専用・住まいるダイヤルと呼んでおりますが、これによります補修、再建に関します電話相談、さらには具体的な補修方法等の相談に被災住宅の現地で応じるために建築士を派遣をいたします現場相談、さらに熊本市内に設置をいたしました窓口で対面相談に応じます事務所相談、この三つの相談体制を整えているところでございます。
先ほど少しお話のあった被災住宅の補修のための相談制度を、この現場相談というのをもっと発展させてそうした取組をつくれば、これ随分修理等、自宅に戻れるという方々が増えるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。